1.実施体制の整備のための措置
① 労働時間等設定改善委員会の設置、労使の話し合いの機会の整備
- 事業主側1名、労働者側4名の改善委員会を設置し、定期的(2ヶ月程に1度)に開催し、育児・介護や自発的な職業能力開発、時短、業務効率化などに有益で具体的な施策を実施するための委員会を立ち上げる。
② 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
- 労働者各人からの労働時間等の苦情・意見・要望を受け付ける窓口を開設し担当を1人選任する。また、労働者に対しても窓口設置等について周知を図る。